top of page

交通事故被害者の方に....

01 事故直後からの安心のために

『当事務所は事故直後から被害者の方に寄り添い、サポートします』

交通事故に遭ってしまった、、、
これからどうなるんだろう?どうすればいいの?
被害者は事故による肉体的な苦痛、精神的ショックに加え経済的にも不安な状態に陥ります。
治療に専念して、1日も早く社会に復帰し、事故前の状態に戻りたいというのが被害者の方の最大の願いではないでしょぅか?
しかし、これまで経験したことのない状況の中で様々な不安、煩わしさに見舞われます
・どんな病院にかかればよいの、、、、
・いつまで治療を続ければよいのか、、、、
・保険会社から治療費の打ち切りを告げられたけど、どうすればよいの、、、
・過失割合の話をされたけど、この事故は自分にも責任があるの、、、
・病院で治療終了と言われたけど、この後はどうなるの、、、
・後遺障害ってなに、、、
・後遺障害の認定はどうやって行われるの、、、
・保険会社から賠償額が提示されたのだけれど、示談に応じていいの、、、
・保険会社との交渉はどうすればよいの、、、
このような様々な未知の事態に判断・対応を迫られる中で、専門家に事件処理を委ね、適切なアドバイスを受けることにより、不安、煩わしさから解放されます。  
当事務所は、あなたが安心して治療に専念して、1日も早く事故前に近い状態を回復できるよう、あなたに寄り添う弁護を心がけています

02 適正賠償の獲得のために

02 適正賠償の獲得のために

『当事務所は被害者の方が適正な損害賠償を受けられるよう全力を尽くします』

1.適正賠償とは

(1)事故前の身体、状況に戻してもらいたい、これが、被害者の方の切実な願いだと思います。

しかし、現実的には、金銭的に賠償を受けることにより解決するしかありません。

せめて、被害者の方が適正な賠償を受け、少しでも損害の回復を図れるよう全力を尽くします。

(2)では、適正な損害賠償額とはなんでしょうか。 

保険会社が提示する示談金額が適正な額といえるのでしょうか。

はっきりいって、保険会社は会社の利益を考え、被害者の利益を優先することはありません。

2.こんなに違う3つの基準

損害賠償額の算定に際して、現在3つの基準が使われています。

仮にあなたが、交通事故で入院30日間、通院60日間の怪我を負った場合の慰謝料を例にとります。

 (1)自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責が定めた基準です。 

 37万8,000円(計算式 日額4,200円×90日間) 

(2)裁判所基準

裁判において集積された裁判例を基に算定される金額です。

 69万円 

(3)保険会社基準

各保険会社により定められる基準

通常、(1)と(2)の間の金額になります。

(尚、上記の金額は、傷害の態様、実治療日数、その他を勘案して個別に決められ、常にこの金額が支払われるものではありません。) 

3.弁護士が介入した場合の基準 

このように、どの基準により算定するかによって、賠償額に大きな開きで出てきます。

保険会社は通常(1)または(3)の基準により損害額を算定し、示談を提案します。

しかし、損害額は最終的には、裁判所により決められるものであり、「裁判所基準」こそ適正な賠償額の基準です。

当事務所では、訴訟を提起する場合はもちろん、示談交渉の段階から裁判所基準を前提に適正賠償額を算定し、交渉をします。

4.当事務所の実績 

当事務所で扱った事件の一例を紹介します。

        後遺障害等級   最終支払額

弁護士介入前   14級    270万円

弁護士介入後   14級    540万円

差額             270万円

※弁護士介入前から後遺障害14級の認定がされていた事案です。

弁護士介入前、保険会社基準での提案額は270万円でした。 

これに対し弁護士介入後、訴訟提起をし、裁判所基準を前提に540万円で和解した事例です。

03 最も有利な後遺障害を勝ち取るために

03 最も有利な後遺障害を勝ち取るために

『当事務所は被害者に最も有利な後遺障害等級獲得に全力を尽くします。』

1.後遺障害とは、

(1)後遺障害とは、事故によって受けた傷害が、これ以上治療をしても治療効果が期待できず、将来においても回復困難と認められた状態、つまり交通事故による障害が残って、治療してもこれ以上の改善が望めない状態をいいます。

(2)後遺障害の種類

自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び2として定められているものでその重さに従って1~14級の14段階の後遺障害が規定されています。

(3)後遺障害が残存した場合の損害

①慰謝料

後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する損害

②逸失利益

後遺障害により労働能力を喪失したことにより発生した損害。後遺障害の等級に応じて5%から100%の労働能力喪失率が認められ、以下の計算式により算定されます。 

 逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×中間利息の控除

2.後遺障害等級によってこれだけ賠償金が違う!! 

(1)交通事故では、過失割合、慰謝料額、休業損害額等が争われますが、適正賠償を得るために大事なことは、あなたに最も有利な後遺障害等認定を獲得することです。後遺障害等級が認定されるかどうか、また、どの等級が認定がなされるかによって賠償額は大きく異なってきます。 

(2)具体例

傷病名:頸椎捻挫(いわゆるムチウチです)

事故当時の年齢:40歳

事故前年収:500万円

後遺障害等級 後遺障害慰謝料 後遺障害逸失利益※4  合計

非該当※1     0円      0万円       0万円

14級※2     110万円    193万円     303万円

12級※3     290万円    540万円     830万円

※1 後遺障害に該当しないと判断された場合、慰謝料、逸失利益ともに発生しません。

※2 後遺障害14級が認定された場合です。労働能力の喪失率は5%です。 

※3 同様に12級が認定された場合です。労働能力の喪失率は14%です。

※4 労働能力喪失期間はいずれも10年で計算しています。

3 当事務所の実績

【事例1】 

傷病名:頸椎捻挫他

事故当時の年齢:65歳

事故前年収:215万円

            後遺障害等級 最終支払額

弁護士介入前      非該当    8万円

弁護士介入後      14級     200万円

弁護士介入による増額         192万円

※弁護士が介入する前は後遺障害が認められませんでした。

弁護士が異議申立をして後遺障害が認定された事案です。裁判上の和解によって解決しました。

【事例2】 

傷病名:外傷性頸椎症

事故当時の年齢:36歳 

事故前年収:345万円

            後遺障害等級 最終支払額

弁護士介入前      非該当    146万円

弁護士介入後      14級     401万円

弁護士介入による増額         255万円

※弁護士が介入する前は後遺障害が認められず、弁護士が異議申立をして後遺障害14級が認定された事案です。

保険会社との示談交渉により解決しました。

4.このように後遺障害の認定により損害賠償額に大きな差がでます。 

当事務所は、あなたが最も有利な後遺障害等級認定を得られるように全力を尽くします。 

5.後遺障害等級獲得のポイント 

(1)後遺障害の認定手続

カルテ、診断書、画像データ、後遺障害診断書等に基づき自賠責損害調査センター調査事務所により認定されます。     

(2)お医者さんに任せられない!! 

後遺障害の等級認定に際しては、医師が作成する後遺障害診断書が重要な意味をもちます。

その記載内容によって後遺障害の認定の有無、等級が大きく左右されます。

しかし、ここで大きな問題があります。

それは、医師は治療の専門家であって、後遺障害認定の専門家ではないという事実です。

多くの医師は、後遺障害がどのような基準で認定され、後遺障害診断書が認定にどのような影響を与えるかということは考えてもいません。

(3)後遺障害等級認定のために

適切・有利な後遺障害診断書を作成してもらうには、 

 ①自覚症状をどのように記載してもらうか

 ②いかに適切な検査をしてもらうか

等がポイントとなります。 

しかし、被害者の方が1人で医師にこれらを求めることは現実にはなかなか困難を伴うのではないでしょうか。

そもそもどのような後遺障害診断書、検査が必要かがわかりません。 

(4)当事務所のサポート

そこで、当事務所では、

①これまでの裁判上、裁判外の経験に基づき、後遺障害等級の獲得のためより有効で適切な後遺障害診断書を作成してもらえるよう、自覚症状の記載方法、検査方法等につきアドバイスします。

②治療の初期段階から医師とコミュニケーションを図れるよう助言し、状況により病院に付添い、医師と直接話すことを心がけています。

③これにより、適切な後遺障害診断書を作成してもらい、適正で有利な後遺障害の認定を受けられるようサポートします。

04 弁護士費用のサポート

04 弁護士費用のサポート

『当事務所では、被害者の方に寄り添うという観点からできるだけ経済的負担をおかけしないように配慮します。』

⑴ 交通事故被害者からの相談は無料

⑵ 自動車保険(弁護士費用特約)を最大限に活用

⑶ 必要な費用とその根拠を明確に示します

⑷ 着手金後払い、分割払等の相談にも応じます

bottom of page